知財高裁令和4年5月11日判決
令和3年(行ケ)第10080号審決取消請求事件
1.概要
本事例は、被告の特許権に対する無効審判での特許有効の審決に対する審決取消訴訟の知財高裁判決である。
SNS上の投稿記事(甲63、65、66の1)に掲載の写真が周知技術の証拠として原告により提出された。被告は投稿日時が正確でないことなどから証拠価値はないと主張したが、知財高裁は「前記(2)イの各投稿がされた日付につき、これが不正確であることをうかがわせる証拠はなく、これらの投稿は、いずれも本件出願日前にされたものであると認められる。その他、甲63、65及び66の1の信用性を減殺するような事情は認められない。」と判断した。
2.本件発明
「入射光をそのまま光源方向へ再帰反射する黒色の再帰反射材と、
前記再帰反射材の表面に印刷により形成された図柄からなる透光性の印刷層と、
を備えることを特徴とする図柄表示媒体。」
原告は、「黒色の再帰反射フィルムに文字、図柄等からなる印刷層を形成することは、本件出願日当時の周知技術であった」ことの証拠として、以下の三つを提出した。
甲63(インターネット上の電子掲示板への投稿記事(2011年2月15日))
甲65(フェイスブックへの投稿記事(2012年7月5日、同月6日及 び2015年5月7日))
甲66の1(ユーチューブへの投稿記事(2015年1月7日))
3.裁判所の判断のポイント
「ア 被告は、甲63、65及び66の1は撮影に関する条件の詳細が不明であり、再帰反射を意味する「retroreflective」の語が使用されておらず、投稿日時が正確でないから、これらの証拠に証拠価値はないと主張する。
しかしながら、前記(2)イのとおり、これらの証拠からは、文字、図柄等が印刷された黒色反射材等を撮影した写真等が掲載されていることが明確に見て取れるのであり、これは、撮影に関する条件の詳細が不明であることにより左右されるものではない。また、確かに、これらの証拠においては、「retroreflective」ではなく「reflective」の語が用いられているが、前記(2)イの記載等の内容に加え、再帰反射材に係るカタログであることが明らかな甲4において「reflective」の語が用いられていることも併せ考慮すると、甲63、65及び66の1にいう「reflective」は、再帰反射を意味するものと解するのが相当である。さらに、前記(2)イの各投稿がされた日付につき、これが不正確であることをうかがわせる証拠はなく、これらの投稿は、いずれも本件出願日前にされたものであると認められる。その他、甲63、65及び66の1の信用性を減殺するような事情は認められない。」
令和3年(行ケ)第10080号審決取消請求事件
1.概要
本事例は、被告の特許権に対する無効審判での特許有効の審決に対する審決取消訴訟の知財高裁判決である。
SNS上の投稿記事(甲63、65、66の1)に掲載の写真が周知技術の証拠として原告により提出された。被告は投稿日時が正確でないことなどから証拠価値はないと主張したが、知財高裁は「前記(2)イの各投稿がされた日付につき、これが不正確であることをうかがわせる証拠はなく、これらの投稿は、いずれも本件出願日前にされたものであると認められる。その他、甲63、65及び66の1の信用性を減殺するような事情は認められない。」と判断した。
2.本件発明
「入射光をそのまま光源方向へ再帰反射する黒色の再帰反射材と、
前記再帰反射材の表面に印刷により形成された図柄からなる透光性の印刷層と、
を備えることを特徴とする図柄表示媒体。」
原告は、「黒色の再帰反射フィルムに文字、図柄等からなる印刷層を形成することは、本件出願日当時の周知技術であった」ことの証拠として、以下の三つを提出した。
甲63(インターネット上の電子掲示板への投稿記事(2011年2月15日))
3.裁判所の判断のポイント
「ア 被告は、甲63、65及び66の1は撮影に関する条件の詳細が不明であり、再帰反射を意味する「retroreflective」の語が使用されておらず、投稿日時が正確でないから、これらの証拠に証拠価値はないと主張する。
しかしながら、前記(2)イのとおり、これらの証拠からは、文字、図柄等が印刷された黒色反射材等を撮影した写真等が掲載されていることが明確に見て取れるのであり、これは、撮影に関する条件の詳細が不明であることにより左右されるものではない。また、確かに、これらの証拠においては、「retroreflective」ではなく「reflective」の語が用いられているが、前記(2)イの記載等の内容に加え、再帰反射材に係るカタログであることが明らかな甲4において「reflective」の語が用いられていることも併せ考慮すると、甲63、65及び66の1にいう「reflective」は、再帰反射を意味するものと解するのが相当である。さらに、前記(2)イの各投稿がされた日付につき、これが不正確であることをうかがわせる証拠はなく、これらの投稿は、いずれも本件出願日前にされたものであると認められる。その他、甲63、65及び66の1の信用性を減殺するような事情は認められない。」