2014年7月27日日曜日

「一般的な課題」を考慮し進歩性が否定された無効審決が取り消された事例


知財高裁平成26年7月17日判決
平成25年(行ケ)第10242号審決取消請求事件
1.概要
 本事例は、無効審判審決(進歩性欠如を理由に特許無効)を不服とする無効審決取り消し訴訟の高裁判決である。
 審決では、本件発明1などのもっとも近い先行技術として甲16発明が引用され、甲16発明における「一般的な課題」を解決するために甲17発明を組み合わせて本件発明1を完成させることは当業者にとり容易である、と判断された。

 これに対して知財高裁は、甲16発明における「具体的な課題」を考慮すると、甲17発明と甲16発明とを組み合わせることは当業者にとり容易なことではない、と判断し、審決を取り消した。

2.詳細
2.1.本件発明1
 所定方向に並設された複数のLEDと,各LEDの並設方向に延びるように設けられた集光レンズとを備え,各LEDの光が集光レンズを通過して集光レンズから所定の距離だけ離れた位置であって前記LEDの並設方向に撮像範囲の長手を有するように配置されたラインセンサカメラの撮像位置に線状に集光し,これにより前記撮像位置を照明しこれをラインセンサカメラで撮像するように構成されたラインセンサカメラ撮像位置照明用の照明装置において,
 この照明装置は,前記各LEDから前記集光位置までの光の経路中に光を主に各LEDの並設方向に拡散させる拡散レンズを備えると共に,前記集光レンズの各LED側の面によって受光レンズ部が形成され,
 受光レンズ部を,各LED側に凸面状に形成するとともに各LEDの並設方向に延びるように形成し,各LEDにおいて他の照射角度範囲よりも光の照射量を多くした所定の照射角度範囲から照射される光を受光可能に配置し,
 前記拡散レンズを,前記光の経路と交差する所定の面上に延びるように設けられた透明な基板と,該透明な基板の厚さ方向一方の面上に並ぶように設けられた複数の凸レンズ部から形成し,各凸レンズ部を,各LEDの並設方向への曲率半径が各LEDの並設方向と直交する方向への曲率半径よりも小さい曲面状に形成し,
 前記各凸レンズ部を,互いに近傍に配置された凸レンズ部同士で各LEDの並設方向への曲率半径が異なるように形成し,これにより,光を前記複数の凸レンズ部のそれぞれの曲率に応じてLEDの並設方向に屈折させて前記拡散を行う
ことを特徴とするラインセンサカメラ撮像位置照明用の照明装置。
2.2.本件発明1と甲16発明との一致点相違点
2.2.1.一致点
 所定方向に並設された複数のLEDと,各LEDの並設方向に延びるように設けられた集光レンズとを備え,各LEDの光が集光レンズを通過して集光レンズから所定の距離だけ離れた位置であって前記LEDの並設方向に撮像範囲の長手を有するように配置されたラインセンサカメラの撮像位置に線状に集光し,これにより前記撮像位置を照明しこれをラインセンサカメラで撮像するように構成されたラインセンサカメラ撮像位置照明用の照明装置において,
 この照明装置は,前記各LEDから前記集光位置までの光の経路中に光を拡散させる拡散手段を備えると共に,前記集光レンズの各LED側の面によって受光レンズ部が形成され,
 受光レンズ部を,各LED側に凸面状に形成するとともに各LEDの並設方向に延びるように形成するラインセンサカメラ撮像位置照明用の照明装置。
2.2.2.相違点1
 「拡散手段」について,本件発明1では「光を主に各LEDの並設方向に拡散させる散レンズ」であって「光の経路と交差する所定の面上に延びるように設けられた透明な基板と,該透明な基板の厚さ方向一方の面上に並ぶように設けられた複数の凸レンズ部から形成し,各凸レンズ部を,各LEDの並設方向への曲率半径が各LEDの並設方向と直交する方向への曲率半径よりも小さい曲面状に形成し,前記各凸レンズ部を,互いに近傍に配置された凸レンズ部同士で各LEDの並設方向への曲率半径が異なるように形成し,これにより,光を前記複数の凸レンズ部のそれぞれの曲率に応じてLEDの並設方向に屈折させて前記拡散を行う」のに対し,甲16発明では「記各LED12から照射面3までの光の経路中に光を拡散させる散乱シート2」であり,「ポリエステルフィルム上に微粉末からなる光拡散層を積層することにより形成する」点。
2.3.無効審判審決のポイント
 結論=甲16発明と甲17発明との組み合わせで進歩性なし
「甲16発明において,照明位置における光量を確保するという一般的な課題のために,その「散乱シート2」を甲17記載の高透過率である上記「光拡散体」に置き換える,すなわち,相違点1における本件発明1の構成とすることは,何ら困難性なく,十分動機付けが存在し,当業者が容易に想到し得ることであるというべきである。」
2.4.裁判所の判断のポイント
 結論=甲16発明と甲17発明とを組み合わせることは容易とはいえない。審決取り消し。
「甲16発明は,主としてLEDアレイの並設方向に光を集中的に拡散させることを課題とするものではなく,かえって,これと直交する方向にも光を拡散させることを課題とするものであるから,光を特定の1つの方向にのみ集中的に拡散させるという機能を有する光拡散体である甲17発明を,甲16発明に組み合わせることは,その動機付けを欠くものであり,当業者が容易に想到することができるものとは認められないというべきである」
審決は,照明の分野において,「光のむらを解消しつつ,光量の確保をする」ことは一般的課題であると認定して,甲16発明においても同課題に基づいて甲17発明を適用することは容易であると判断する。しかし,仮に上記課題が一般的な課題であるとしても,甲16発明が,照射面の縦方向と横方向の双方向へ光を拡散することを具体的な解決課題としている以上,甲16発明に,照射面のいずれか一方の方向へ主に光を拡散するものである甲17発明を適用することが容易とはいえないことは,上記判示のとおりである。さらに,審決は,甲16公報の【実施例】に,「ポリエステルフィルム表面をヘアラインの凹凸化加工によって光を散乱させ」るものが記載されていることをもって,甲16発明において同方性の散乱シートの代わりに異方性の散乱シートを選択することも当業者において一般的になされているといえるとも認定するが,同記載からは,ヘアラインの凹凸化加工によって甲16発明の上記解決課題をどのように解決するのかという具体的な実施態様が不明であるから,同記載を根拠として,当業者が甲17発明を甲16発明の散乱シートの代わりに適用することが容易であるということもできない。」