2013年1月22日火曜日

用語の明確性が争われた事例


知財高裁平成25年1月15日判決言渡

平成24年(行ケ)第10160号,第10204号 審決取消請求,同参加事件

 

1.概要

 本件は無効審判審決(特許権有効)の取消訴訟において、審決が維持された判決である。

 請求項1における「B廃油」という用語は明細書に定義されていない。原告はこの用語が明確でないと主張した。しかし審決および判決では当業界の技術常識を考慮すれば不明確とまではいえないと判断された。

 裁判所は「B廃油」が「市場において区別して取引されている」ことを基準として、当業者であればB廃油を明確に把握することができると判断した。この基準は明確性の判断基準として一般性を持つと考えられる。

 

【請求項1】

B廃油を,乳化状態が少なくとも3ヵ月以上持続するようにエマルジョン化して,さらに,比重を(ρ)とすると,0.98≦ρ<1.0である水溶性液体を主成分としたことを特徴とする封水蒸発防止剤。

 

2.裁判所の判断のポイント

「イ 甲17公報(特開2002-129080号),株式会社大口油脂作成の規格表(甲26),甲32公報(特開2002-121428号),「油脂」(Vol.53No.102000),36~39頁,乙3),「油脂」(Vol.51No.101998),28~31頁,乙4),「油脂」(Vol.50No.71997),24~27頁,乙5)及び弁論の全趣旨によれば,B廃油に関して,次の事実が認められる。

 食品の製造や調理に使われた後の食用油は,廃食用油回収業者により回収され,不純物の除去を経て,再生油(廃油,廃食油,廃食用油の語も同義で使用されることがある。)として利用されている。廃食油業界においては,回収ルートにより廃食油の種類や品質がほぼ決まっているため,いちいち化学分析せず,色や透明感で判断されることが多いものの,①植物油Aグレード,A植物油,A植,廃食油“植物A”等と称され,ヨウ素価が概ね120超で品質の高い植物廃油(以下,単に「植物油Aグレード」という。),②それに次ぐ品質で,植物油Bグレード,廃食油(B),再生植物油B,B植等と称される植物廃油(以下,単に「植物油Bグレード」という。),③動物廃油,④動物廃油と植物廃油の混合油が,市場で区別されて取引されていた。また,①の植物油Aグレードは,品質が良いことから,主に塗料・インキ等の原料として利用されており,②の植物油Bグレードは,品質が劣るため,単独では需要がなく,工業用脂肪酸や飼料用の増量剤的な使われ方が中心であり,植物油Aグレードよりかなり低い価格で取引されていた。

上記アの記載によれば,本件発明1及び2のB廃油は,食廃油の一部であって,用途が狭く,低コストという性質を有するものと認められるところ,上記イで認定したとおり,使用済みの食用油の再生油と同義の用語として,廃油,廃食油,廃食用油などの語を用いることがあり,このうち,植物油の再生油がA,Bのグレードに区分されて取引され,さらに,植物油Bグレードは,用途が限定され,価格が低いという事実に照らすと,本件発明1のB廃油は,上記イで認定した植物油Bグレードに相当するものと認められる。

 そうすると,当業者であれば,市場において区別して取引されているB廃油を明確に把握することが可能であり,これを用いた行為が本件発明1及び2を構成するかどうかについても判断可能であるから,本件発明1及び2のB廃油は明確であって,本件発明1及び2のB廃油が不明確であるとはいえないとした審決の判断に誤りはない。」