2009年5月31日日曜日

サポート要件(特許法36条6項1号)違反の無効審決が取り消された事例

1.事件の概要

知的財産権高等裁判所平成20929日判決

平成20年(行ケ)第10066

結論:特許庁がしたサポート要件(特許法3661号)違反の無効審決が取り消された。

 

本件発明1

「【請求項1】遺体の体腔に装填される体液漏出防止材が,アルコール系を主成分とするゼリーの中に高吸水性ポリマー粉体が多数分散してなることを特徴とするゼリー状体液漏出防止材。」

 

2. 裁判所の判断のポイント

2.1. 審決について

「審決は,「ゼリー」は,「流動性を失い弾性的なかたまりとなった状態」を意味し,また「アルコール」は,液体,固体を問わず,すべてのアルコールを含むとの解釈に立った上,アルコールには常温で液状のもの,固体状のもの,水溶性のもの,水難溶性のものなど様々なものが包含されるところ,「本件特許明細書の発明の詳細な説明に,アルコールに分類される化合物全般を主成分とするゼリーを用いた遺体体液漏出防止材の発明が記載されているとすることはできないから,『アルコール系』すなわち『アルコールに分類される化合物(全般)』を主成分とする範囲にまで記載を拡張した本件発明1は,特許法第36条第6項第1号の規定に違反する」と判断した・・・・。

 これに対し原告は,本件発明1の「ゼリー」は,「粘液」を意味し,「アルコール系」の意味についても,「高吸水性ポリマーに吸収されない親水性を有する液状のアルコールに分類される化合物」を意味するから,審決は前提に誤りがあると主張する。」

 

2.2. 「ゼリー」の解釈

「ところで,明細書で用いる技術用語は,・・・学術用語どおりに解釈すべきである。しかし・・・「ゼリー」に関しては一般の用語法の影響を受けてか,上記甲2の定義とは異なる言葉の用い方が本件特許出願前から一般的になされているところからすれば,本件の場合においては上記甲2(化学大辞典)に記載された意味のみから特許請求の範囲の記載を解釈するのは適切とはいえず,本件発明1にいう「ゼリー」が「流動性を失ったかたまり状の弾性体」をいうのか「粘液状」のものをいうのかについては,特許請求の範囲の記載のみからはその意味が一義的に明確に理解することができないというべきである。

 そうすると,本件発明1の「ゼリー」の意味については,本件明細書・・・の発明の詳細な説明の記載をも参酌してその意味を判断する必要があると解される(最判平成3年3月8日第二小法廷判決・民集45巻3号123頁参照)。」

 

「・・・本件明細書の発明の詳細な説明の記載によれば,本件発明1の「ゼリー」とは,「流動性を失い,弾性的な固まりとなった状態」をいうのではなく,粘性を有し流動性を失っていない物質,すなわち「粘液」と解するのが相当である。」

 

「・・・「ゼリー」とは,本件発明1においては粘性を有し流動性を失っていない物質である「粘液」を意味しており,「流動性を失い,弾性的な固まりとなった状態」を意味するとした審決の認定は誤りというべきである。」

 

2.3. 「アルコール系」の解釈

「審決は,発明は請求項に記載された文言通り解釈すべきであるとして,請求項1における「アルコール系」とは「アルコールに分類される化合物」と解されるから,アルコールに分類されるものはすべて含まれるとしたものである。

 しかし本件発明1の特許請求に範囲には,「アルコール系を主成分とするゼリーの中に高吸水性ポリマー粉体が多数分散させた」ゼリー状体液漏出防止材とされている。

 そしてゼリーとは,前記のように粘液状のものと解釈すべきことを前提とすると,そこでいう「アルコール」も,粘液状ゼリーの主成分として構成されるものであり,その体液漏出防止材も常温の状態で注入されるものである。

 そうすると,本件明細書の開示によれば,当業者(その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者)は,およそ粘液とは成り得ない固体状のアルコールを本件発明1にいう「アルコール」の対象とすることを想定せず,常温で液状のものを意味していると解するというべきである。また,上記のとおり「高吸水性ポリマー粉体が多数分散させた」と記載されていることから,高吸水性ポリマーを分散して保持することが可能である,高吸水性ポリマーには吸収されないアルコールを意味しているものと解するというべきである。また,体液がゼリー中に染み込み,ゼリー中の高吸水性ポリマーに吸収されることからして,本件発明1の「アルコール」は,親水性ないし水溶性である必要があるものと認識するというべきである。

 従って,本件発明1でいう「アルコール系」については,いわゆる「アルコール」一般を指すものとは解されず,「高吸水性ポリマーに吸収されない親水性を有する液状のアルコールに分類される化合物」と解釈するのが相当である。」

 

2.4. サポート要件違反について

「・・・本件発明1における「ゼリー」は「粘液」を意味し,「アルコール系」は「高吸水性ポリマーに吸収されない親水性を有する液状のアルコールに分類される化合物」であるから,「液状のアルコール以外でかたまり状のゼリーを製造できることが裏付けられていない」との理由で改正前特許法36条6項1号の規定に違反するとした審決の判断は誤りであり,この誤りは結論に影響することは明らかである。」

「・・・本件発明1における「アルコール系」は,「高吸水性ポリマーに吸収されない親水性を有する液状のアルコールに分類される化合物」であり,またその例として本件明細書には「エチレングリコール,プロピレングリコール,ジエチレングリコール,メタノール,エタノール,グリセリン」【0026】が示されているから,当業者であれば,どのような範囲の物質までが本件発明1の「アルコール系」に該当するかは自明のことである。そうすると,本件特許出願時(平成13年3月19日)の技術常識に照らせば,本件発明1の「高吸水性ポリマーに吸収されない親水性を有する液状のアルコールに分類される化合物」に該当する化合物の範囲は想定することができ,そのような「アルコール系」の化合物であれば,十分な吸水性能を持った状態の高吸水性ポリマーを遺体内に円滑に注入するという本件発明の課題を解決することが理解できるから,本件発明1は改正前特許法36条6項1号に規定された要件を満たすといえる。」

 

3. ブログ管理人コメント

本事例では「アルコール系」という用語は単独では用いられておらず、「アルコール系を主成分とするゼリー」という形で用いられていた。ゼリーは一義的に明確な用語ではないとされ、「リパーゼ判決」(最判平成3年3月8日第二小法廷判決・民集45巻3号123頁参照)に基づいて明細書の記載を参酌することとなった。

しかしながら、一義的に明確な用語であれば請求項の用語は明細書の記載を参酌しては解釈されない。仮に「アルコール系」という用語が請求項中で意味の明確な用語とともに使用されている場合には、当該請求項に係る発明はサポート要件違反とされるであろう。

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