2018年5月27日日曜日

引用発明を改変することの「阻害要因」が認められ進歩性が肯定された事例


知財高裁平成30年4月27日判決
平成29年(行ケ)第10013号 審決取消請求事件

1.概要
 本件は、特許無効審判審決(進歩性肯定、特許有効)に対する審決取消訴訟において、知財高裁が審決は適法であるとして請求を棄却した事例である。
 下記の本件発明2は,生麺体を「蒸煮工程なしに」乾燥する「乾麺」の製造方法に関する。一方、引用発明3には,生麺体を「蒸煮した上で」乾燥する「即席麺」の製造方法に関する。蒸煮工程の有無以外の特徴に関しては、本件発明2と引用発明3とは一致する。しかも、生麺体を蒸煮工程なしに乾燥するという本件発明2の特徴自体は、他の証拠から、周知技術と認定されている。この場合に、引用発明3において、課題解決に必要なものとして記載されている「蒸煮」の工程を行わずに乾燥することで、本件発明2を完成させることの、容易想到性が争われた。
 知財高裁及び審決は、引用発明3において必須の「蒸煮」の工程を行わないように引用発明3を改変することには「阻害要因」があるから、本件発明2は容易には想到できないと結論付けた。

2.本件発明2
「主原料と,前記主原料の総重量に対して0.5重量%よりも大きく6重量%未満の100%油由来の粉末油脂とを含む麺生地から形成した生麺体を90℃~150℃で発泡化および乾燥することを具備し,最終糊化度が30%~75%の糊化度を有する乾麺の製造方法。」

3.一致点相違点
「本件審決が認定した引用発明3,本件発明2と引用発明3との一致点及び相違点は,次のとおりである。
 ア 引用発明3(文中の「/」は,原文の改行箇所を示す。以下同じ。)
 主原料と,粒子径0.15mm以上の粉末粒状の油脂とを少なくとも含む麺原料と,水を混捏して得た混合物から麺線を作成し,該麺線を蒸煮し,次いで,熱風により膨化乾燥する,即席麺の製造方法であって,/前記主原料が小麦粉であり,/前記粉末粒状の油脂の添加量が,小麦粉に対して0.5~5%であり,/温度110℃~145℃,風速5~25m/sの範囲の熱風により乾燥する,/即席麺の製造方法。
 イ 本件発明2と引用発明3との一致点
 主原料と,前記主原料の総重量に対して0.5重量%よりも大きく6重量%未満の100%油由来の粉末油脂とを含む麺生地から形成した生麺体を90℃~150℃で発泡化および乾燥することを具備する,乾燥麺の製造方法。
 ウ 本件発明2と引用発明3との相違点
 本件発明2は,生麺体を(蒸煮工程なしに)乾燥する「乾麺」であるのに対して,引用発明3は,生麺体を蒸煮した上で乾燥する「即席麺」である点(相違点3)。」

4.裁判所の判断
「ア 引用発明3は,高温熱風乾燥の問題点であった「麺線の割れ」を解決すること,及び「生麺のごとき粘弾性」を容易に実現できる即席麺の製造方法を提供することを課題とするものであり(【0018】,【0019】),ひび割れや過発泡を解決するために乾燥工程を短縮し,良好に調理可能な麺の製造を可能とする製造方法を提供する点で,本件発明2と課題を共通にするものである。
 イ 引用例1(甲1),特開昭59-173060号(甲23),特開昭58-81749号(甲24)には,生麺及び蒸し麺のいずれに対しても高温熱風乾燥を施すことが開示されており,生麺及び蒸し麺に高温熱風乾燥を行うとの技術事項は,本件優先日当時,周知技術であったことが認められる。
 しかしながら,引用例3には,主原料と,粒子径0.15mm以上の粉末粒状の油脂とを少なくとも含む麺原料と,水を混捏して得た混合物から麺線を作成し,該麺線を蒸煮し,次いで,熱風により膨化乾燥するとの構成を有する即席麺の製造方法を提供するものであること(【0022】),麺線の蒸煮工程により,麺線内部の粉末粒状油脂が溶けることで麺線内部及び麺線表面に(適度なサイズの)穴が形成され,それに続く熱風による膨化乾燥工程により,麺線内部の水分をスムーズに蒸発させて,麺線を乾燥することができるため,麺線の急激な発泡を防止することが可能となり,その結果,麺線の割れ防止と,湯戻し後の良好な食感の両立(更には,生産性及び経済性の両立)が可能となると推定され,その結果,麺線の太さにかかわらず,従来の高温熱風乾燥の問題点であった「麺線の割れ」を効果的に防止しつつ,湯戻し後の食感を良好にすることができるとの効果が奏されること(【0023】)の記載がある。他方で,引用例3には,蒸煮工程を経ずに,熱風乾燥過程において油脂を溶解させることの記載はない。
 そうすると,引用発明3については,麺線内部及び麺線表面に(適度なサイズの)穴が形成され,既に多孔質化を実現しているのであるから,課題達成のため,生麺及び蒸し麺に高温熱風乾燥を行う周知技術を適用する動機付けはない。
 かえって,引用発明3においては,粉末粒状の油脂が添加された麺線に対し,蒸煮した上で熱風による膨化乾燥を行うとの工程により,所望の効果を実現することができるのであるから,課題達成のためには,熱風乾燥前に既に穴が開いている必要がある。したがって,引用発明3においては,麺線を蒸煮してから熱風により膨化乾燥するとの工程によることに,格別な技術的意義がある。そうすると,蒸煮工程を経ずに熱風による膨化乾燥を行うことは,その課題解決に反することになるから,蒸煮工程を経ないで高温熱風乾燥を行うことには,阻害事由がある。
 したがって,生麺及び蒸し麺に高温熱風乾燥を行うことが周知技術であるからといって,当業者が,蒸煮工程を経ない高温熱風乾燥を適用することを想到することはないというべきである。
 そして,引用例3には,「即席麺」を「乾麺」に置き換えることについて,記載も示唆もなく,当業者がかかる置換えを行うべき理由はない。
 よって,相違点3に係る本件発明2の構成は,当業者が容易に想到し得るものではないから,本件発明2は,引用発明3に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとすることはできない。」