2018年4月22日日曜日

方法により規定された物の構成要件の範囲が、特定の方法によるものには限定されないと判断された特許権侵害訴訟判決


東京地裁平成30年3月29日判決
平成28年(ワ)第29320号 特許権侵害差止等請求事件
1.概要
 本事例は、原告が、原告の有する特許権に基づいて、被告による被告製品の実施の差止等を求めた侵害訴訟の第一審判決である。東京地裁は原告の請求を認めた。
 本件特許発明は、下記の通り、熱可塑性樹脂発泡シートの片面に熱可塑性樹脂フィルムが積層された発泡積層シートによる容器に関するものである。この容器の構成要件の1つに「突出部」があり、請求項1において、「前記突出部の端縁部の上面が収容凹部の開口縁近傍の突出部の上面に比して下位となるように,突出部の端縁部において前記熱可塑性樹脂発泡シートが圧縮されて厚みが薄くなっており」と規定されている(構成要件C)。
 被告製品が、構成要件Cを充足するか否かが争われた。
 被告製品は、①「前記突出部の端縁部の上面が収容凹部の開口縁近傍の突出部の上面に比して下位となる」という構成と,②「突出部の端縁部において前記熱可塑性樹脂発泡シートが圧縮されて厚みが薄くなっており」という構成を備えている。しかし、被告製品は、端縁部において上記シートを圧縮して厚みを薄くする工程(上記②)を行い,その結果として端縁部の上面が上記のとおり下位(上記①)となっているわけではない、
 構成要件Cを、端縁部において上記シートを圧縮して厚みを薄くする工程(上記②)を行い,その結果として端縁部の上面が上記のとおり下位となっている(上記①)ことまで限定するものと解釈すれば、被告製品は本件発明の技術的範囲に属さない。
 東京地裁は、「物の態様として「ように」の語が特段の意味を有すると解することはできず,前記ア①及び②の各構成が両立していれば足りると解するのが相当である」と判断し、構成要件Cを広く解釈して、被告製品は本件発明の技術的範囲に属すると結論付けた。

2.本件発明
 本件特許の請求項1に係る発明(本件発明1)は以下のように分説される。下線は説明のために追加した。
「A1 熱可塑性樹脂発泡シートの片面に熱可塑性樹脂フィルムが積層された発泡積層シートが用いられ,
A2 前記熱可塑性樹脂フィルムが内表面側となるように前記発泡積層シートが成形加工されて,
A3 被収容物が収容される収容凹部と,
B 該収容凹部の開口縁から外側に向けて張り出した突出部とが形成された容器本体部を有する容器であって,
前記突出部の端縁部の上面が収容凹部の開口縁近傍の突出部の上面に比して下位となるように,突出部の端縁部において前記熱可塑性樹脂発泡シートが圧縮されて厚みが薄くなっており,
D しかも,該突出部の少なくとも端縁部の上面側には,凸形状の高さが0.1~1mmとなり
E 隣り合う凸形状の間隔が0.5~5mmとなるように凹凸形状が形成され,
F 且つ該端縁部の下面側が平坦に形成されていること
G を特徴とする容器。」

 本件特許第5305693号には以下の説明がある。
「前記容器本体部10は、前記突出部14の端縁部15において、前記熱可塑性樹脂発泡シートが圧縮された状態となっており、前記波形の突起15aの高さ(図2、図3の“h1”)が0.1~1mmとなり、隣り合う突起15aの間隔が0.5~5mmとなるように形成されていることが怪我防止の観点から好ましい。
 そして、前記端縁部15の上面は、収容凹部の開口縁13近傍の突出部14の上面に比べて下位となるように端縁部15が圧縮された状態となっている。
 すなわち、前記突出部14は、開口縁13近傍から端縁部15にかけて厚みが減少されており、この厚みが減少している領域において丸みを帯びた形状が形成されている。」
 本件特許第5305693号の図1~3:


3.裁判所の判断のポイント
「(3) 争点(1)ウ(構成要件C「端縁部の上面が…下位となるように…圧縮されて厚みが薄くなって」の充足性)について
本件発明1及び2に係る特許請求の範囲の記載は,①「前記突出部の端縁部の上面が収容凹部の開口縁近傍の突出部の上面に比して下位となる」という構成と,②「突出部の端縁部において前記熱可塑性樹脂発泡シートが圧縮されて厚みが薄くなっており」という構成であり,かつ,これらの構成が「ように」で結ばれている。「ように」を助動詞「ようだ」の連用形又は名詞「よう」に助詞「に」を組み合わせたものとし,「ように」の後の部分がその前の部分を目的とする行動等を示す意味を有するとするとし・・・,その行動等を②の「圧縮」と解すると,端縁部において上記シートを圧縮して厚みを薄くする工程(上記②)を行い,その結果として端縁部の上面が上記のとおり下位となること(上記①)を示していると解する余地があるが,本件発明1及び2は物の発明であって方法の発明ではないのであるから,直ちにこのような関係にあるとは限られない。この部分を物の態様を示すものとしてみると,上記①及び②の各構成が両立することは必要であるが,更に進んで上記②の圧縮に基づかずに上記①となる形状の容器が本件発明1及び2の技術的範囲に属しない趣旨を含むのか否かは明らかでない。
イ 本件明細書の発明の詳細な説明欄をみると,前記1(1)ア~オの記載に加え,「前記容器本体部10は,前記突出部14の端縁部15において,前記熱可塑性樹脂発泡シートが圧縮された状態となっており,前記波形の突起15aの高さ(図2,図3の“h1”)が0.1~1mmとなり,隣り合う突起15aの間隔が0.5~5mmとなるように形成されていることが怪我防止の観点から好ましい。/そして,前記端縁部15の上面は,収容凹部の開口縁13近傍の突出部14の上面に比べて下位となるように端縁部15が圧縮された状態となっている。/すなわち,前記突出部14は,開口縁13近傍から端縁部15にかけて厚みが減少されており,この厚みが減少している領域において丸みを帯びた形状が形成されている。」「このように,突出部14の上面側に前記熱可塑性樹脂フィルムが配され,下面側には熱可塑性樹脂発泡シートが配され,しかも,端縁部15の上面側15uに凹凸形状が形成され且つ下面側15dが平坦に形成されていることから前記蓋体20を外嵌させる際にこの平坦に形成された端縁部15の下面側15dに強固な係合状態を形成させることができる。/しかも,熱可塑性樹脂フィルムの端縁を上下にジグザグとなるように形成させることにより利用者の怪我などを防止できる。」(発明を実施するための最良の形態。段落【0019】,【0020】。「/」は改行を示す。)との記載がある。
 上記記載によれば,本件発明1及び2は前記1(3)のとおりの技術的意義を持つもので,端縁部の下面が平坦であることとその厚みが薄いことの双方が備わることで,それぞれの効果が生じ,蓋の強固な止着が実現するのであって,端縁部が圧縮されて薄くなっていることと上面の位置との関係に何らかの技術的意義があるものでないし,実施例においても何らの効果も示されていない。そうすると,物の態様として「ように」の語が特段の意味を有すると解することはできず,前記ア①及び②の各構成が両立していれば足りると解するのが相当である。
・・・
エ 証拠(甲5)及び弁論の全趣旨によれば,被告製品(包装用容器)は,端縁部の上面の高さが開口縁近傍の突出部の高さよりも低いことが認められる。
 また,後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,①別紙被告製品目録記載・・・の各包装用容器を除く被告製品(包装用容器)について,端縁部の厚さが開口縁近傍の突出部の厚さよりも薄いこと(甲6~9),②被告製品1~7のそれぞれに属する包装用容器について,外寸が異なるほかに相違点がうかがわれないこと(甲5)が認められる。そうすると,被告製品(包装用容器)全部について,上記①のとおり推認するのが相当である。
 したがって,被告製品(包装用容器)は,構成要件Cの「下位となるように…圧縮されて厚みが薄くなって」を充足する。」

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