2015年8月22日土曜日

特許請求の範囲での「略(ほぼ)」の明確性が争われた事例

知財高裁平成27年7月28日判決
平成26年(行ケ)第10243号 審決取消請求事件

1.概要
 本事例は、特許無効審判不成立(特許は有効)の審決に対する審決取消訴訟において、審決は適法とされた事例である。
 争点の1つが、「略水平」、「略一周」という特徴を含む特許請求の範囲の記載が明確性要件(特許法36条6項2号)違反に該当するか否かである。
 審決、裁判所ともに不明確とはいえず明確性要件は満足すると判断した。

2.本件発明1
 【A】大便器のリム直下でボウル内面に沿って略水平にボウル部の後方側部より前方に洗浄水を供給する1つのノズルと,
【B】洗浄水をボウル全周に導くボウル内面に沿った棚と,この棚の上方に設けられたリム部と,を備えた大便器装置において,
【C】前記リム部は前記棚から上方に向けて内側に張り出すオーバーハング形状となっており,
 【D1】前記棚は,前記ボウル部の側部では略水平
【D2】且つ前記ボウル部の前方部ではボウル部中央に向かって下方に傾斜し,
【E】前記ノズルから噴出した洗浄水が前記棚に沿って略一周を旋回するように構成されている
【F】ことを特徴とする大便器装置。

3.裁判所の判断のポイント
3.1. 「略水平」について 
 原告は,本件発明1~3の「略水平」との用語が不明確であり,かつ,本件発明1~3が本件明細書の発明の詳細な説明に記載されたものではない旨を主張する。
 しかしながら,「略水平」とは,当該技術分野の平均的な技術水準において,棚を 水平を保ったということであり,なるべく水平な状態にしたとか,ほぼ水平であるといった程度の意味ととらえらるから,それ自体として直ちに不明確なものとはいえない。また,本件明細書には,棚をほぼ水平にした実施例(これが厳密な意味で傾斜が0度あるか否かは定かではないが,水平又はほぼ水平(「略水平」)であることは,図面から明らかである。)が記載されているから(【0014】【0017】【0019】【0020】【図2】【図9】),本件発明1~3が,本件明細書の発明の詳細な説明に記載されたものではないともいえない。
 また,原告は,「略水平」が何度までの傾斜を許容するものであるか不明確である旨を主張する。 しかしながら,本件発明1は,上記1(1)に認定のとおりであり,側部の棚を「略水平」にしたのは,曲率が比較的小さく遠心力が大きくない側部においては,棚を傾斜させるまでもなく,水平又はほぼ水平のままに,洗浄水の一部を自然とボウル部に適宜落下させれば足りるとしたものと理解できるから,「略水平」は,積極的に棚を傾斜させようとするものではないと認められる。そうであれば,当業者は,その技術水準に従い,棚は,なるべく又はほぼ水平であればよいと理解するのであり,それ以上に棚の傾斜の限界を認識しなければならない必要はない。
 原告の上記主張は,採用することができない。

3.2.「略一周」について
 原告は,本件発明1の「略一周」との用語が不明確であり,かつ,本件発明1は,本件明細書の発明の詳細な説明に記載されたものではない旨を主張する。 
 しかしながら,「略一周」とは,洗浄水が棚に沿って便器内おおむね一周させるといった程度の意味ととらえられるから,それ自体として直ちに不明確なものとはいえない。また,本件明細書には,ノズル21より吐水された洗浄水が,棚14に沿って反時計回りに大便器内を流れながら,ボウル部11に流下する様子が記載されているから(【0015】【0018】【0020】【図1】【図8】),本件発明1が,本件明細書の発明の詳細な説明に記載されたものではないともいえない。
 原告の上記主張は,採用することができない。