2013年2月26日火曜日

実施可能要件違反の無効審決が取り消された事例


知財高裁平成25年1月31日判決

平成24年(行ケ)第10020号 審決取消請求事件

 

1.概要

 本件は、原告が有する特許権が無効であると判断した無効審決に対する審決取消訴訟において、知財高裁が無効審決を取り消した事例である。

 化学分野における実施可能要件欠如等が争われた。裁判所は、物を製造することができるかどうかを明細書の開示だけではなく技術常識を考慮して判断し、実施可能要件は満たされると結論付けた。

 原告が提出した本件出願後における実験結果の報告も技術常識を裏付ける判断材料とされた。

 

2.本件発明

【請求項1】蛍光体を含む蛍光体層と発光素子とを備え,前記発光素子は,360nm以上500nm未満の波長領域に発光ピークを有し,前記蛍光体は,前記発光素子が放つ光によって励起されて発光し,前記蛍光体が放つ発光成分を出力光として少なくとも含む発光装置であって,/ 前記蛍光体は,/Eu2+で付活され,かつ,600nm以上660nm未満の波長領域に発光ピークを有する窒化物蛍光体又は酸窒化物蛍光体と,/Eu2+で付活され,かつ,500nm以上600nm未満の波長領域に発光ピークを有するアルカリ土類金属オルト珪酸塩蛍光体とを含み,/前記発光素子が放つ光励起下において,前記蛍光体の内部量子効率が80%以上であることを特徴とする発光装置(以下,「Eu2+で付活され,かつ,600nm以上660nm未満の波長領域に発光ピークを有する窒化物蛍光体又は酸窒化物蛍光体」を「本件構成1」と,「Eu2+で付活され,かつ,500nm以上600nm未満の波長領域に発光ピークを有するアルカリ土類金属オルト珪酸塩蛍光体」を「本件構成2」と,「前記発光素子が放つ光励起下において,前記蛍光体の内部量子効率が80%以上である」構成を「本件構成3」という。)

 

 本件構成1の蛍光体は「赤色蛍光体」である。

 本件構成2の蛍光体は「緑色蛍光体」である。

 

3.実施可能要件に関する争点

 本件構成3(前記発光素子が放つ光励起下において,前記蛍光体の内部量子効率が80%以上である)が、赤色蛍光体および緑色蛍光体がそれぞれ「内部量子効率が80%以上」ということを意味するのか(解釈1)、赤色蛍光体および緑色蛍光体が組み合わされた蛍光体が全体として「内部量子効率が80%以上」であることを意味するのか(解釈2)争いがある。

 無効審決では解釈1を採用した。そのうえで、緑色蛍光体については内部量子効率が80%以上である実施例が記載されているが、赤色蛍光体については内部量子効率は実施例においても80%未満であり、当業者は本件構成3を満足する赤色蛍光体を製造することはできないので本件は実施可能要件を満足しない、と判断した。

 一方、原告(特許権者)は、当業者であれば技術常識に基づいて内部量子効率が80%以上の赤色蛍光体を得ることは容易であると主張した。このことを裏付ける証拠として出願後の報告を提出した。

 

4.明細書の開示

「実施例3では,最大内部量子効率60%のSrAlSiN:Eu2+の赤色蛍光体と,同97%の(Ba,Sr)SiO:Eu2+の緑色蛍光体と,同約100%のBaMgAl1017:Eu2+の青色蛍光体の3種類を重量割合約6:11:30で混合して蛍光体層を形成する。SrAlSiN:Eu2+の赤色蛍光体は,製造条件が未だ最適化されていないために,内部量子効率は低いが,今後製造条件の最適化により,1.5倍以上の内部量子効率の改善が可能である(【0127】)。」

 

5.裁判所の判断のポイント

(1) 実施可能要件について

・・・・物の発明における発明の実施とは,その物の生産,使用等をする行為をいうから(特許法2条3項1号),物の発明について上記の実施可能要件を充足するためには,明細書にその物を製造する方法についての具体的な記載が必要であるが,そのような記載がなくても明細書及び図面の記載並びに出願当時の技術常識に基づき当業者がその物を製造することができるのであれば,上記の実施可能要件を満たすということができる。

(2) 本件明細書の開示内容について

本件審決は,本件構成3について,個々の蛍光体の内部量子効率がそれぞれ80%以上であることを要するとした上で,本件明細書の発明の詳細な説明には,内部量子効率が80%以上の赤色蛍光体が開示されていないとする。

 確かに,前記2(2)アのとおり,本件明細書の発明の詳細な説明には,赤色蛍光体及び緑色蛍光体として使用できる具体的な物質が,内部量子効率を含む各特性を含めて記載されているところ,本件明細書に開示されている緑色蛍光体の内部量子効率は80%以上であるが,赤色蛍光体の内部量子効率は80%未満であり,したがって,本件明細書には,内部量子効率が80%以上の緑色蛍光体については記載されているが,内部量子効率が80%以上の赤色蛍光体については,直接記載されていないというほかない。

 しかしながら,前記1(8)のとおり,本件明細書には,赤色蛍光体及び緑色蛍光体の製造方法について,その原料,反応促進剤の有無,焼成条件(温度,時間)なども含めて具体的に記載されているのみならず,赤色蛍光体の製造方法については,本件出願時には製造条件が未だ最適化されていないため,内部量子効率が低いものしか得られていないが,製造条件の最適化により改善されることまで記載されているものである。そうすると,研究段階においても,赤色蛍光体について60ないし70%の内部量子効率が実現されているのであるから,今後,製造条件が十分最適化されることにより,内部量子効率が高いものを得ることができることが記載されている以上,当業者は,今後,製造条件が十分最適化されることにより,内部量子効率が80%以上の高い赤色蛍光体が得られると理解するものというべきである。

証拠(甲5,12~17)によれば,蛍光体の製造方法において,製造条件の最適化として,結晶中の不純物を除去すること,結晶格子の欠陥を減らすこと,結晶粒径を制御すること,発光中心となる付活剤の濃度を最適化すること等により,蛍光体の効率を低下させる要因を除去することは,本件出願時において当業者に周知の事項であったと認められる。

 したがって,本件明細書の発明の詳細な説明に内部量子効率が80%未満の赤色蛍光体が記載されているにすぎなかったとしても,当業者は,蛍光体の製造方法において,製造条件の最適化を行うことにより,赤色蛍光体についても,その内部量子効率が80%以上のものを容易に製造することができるものと解される。実際,証拠(甲18)によれば,本件出願後ではあるが,平成18年3月22日,内部量子効率が86ないし87%のCaAlSiN3:Euの赤色蛍光体が製造された旨が発表されたことが認められる。

以上によると,本件明細書の発明の詳細な説明には,当業者が内部量子効率80%以上の赤色蛍光体を製造することができる程度の開示が存在するものというべきである。」