2012年8月28日火曜日

成分の配合割合等が特定されていない組成物発明の実施可能要件違反、サポート要件違反が争われた事例


東京地裁平成24年5月23日判決言渡
平成22年(ワ)第26341号 特許権侵害差止等請求事件

1.概要
 「油性液状クレンジング用組成物」に関する本件特許の侵害訴訟において、本件特許が実施可能要件およびサポート要件を満足せず無効理由が存在する旨の主張が被告(侵害被疑者)側からなされ、争われた。
 下記の本件発明1は成分(A)~(D)を含むことを特徴とする油性液状クレンジング用組成物である。請求項ではこれらの成分の配合率の範囲は特定されていない。またこの組成物の実施例では水や非イオン界面活性剤(E)が配合されているが、これらは請求項上の必須成分ではない。
 本件発明が解決しようとする課題は「手や顔が濡れた環境下で使用することができる,透明であり,かつ,適度な粘性を有する油性液状クレンジング用組成物を提供すること」である。
 実施可能要件違反に関して被告は、成分(A)~(D)を含んでいる限り、その配合率や他の成分の存否にかかわらず必ずこの課題が解決可能とは言えないと主張した。さらに、成分(A)~(D)を含む組成物であっても上記課題が解決できない場合があることを確認した実験結果を実験成績証明書(乙2の8)として提出した。
 サポート要件に関して被告は、本件発明の特許請求の範囲の記載に従って生成したクレンジング用組成物の中に,本件発明に係る課題を解決することができないものが含まれている以上(乙2の8),本件発明の特許請求の範囲の記載は発明の詳細な説明の記載内容を超えた技術的範囲を記載しているものであり,サポート要件を満たさない、と主張した。
 裁判所は実施可能要件、サポート要件はともに満たされていると判断した。実施可能要件は「本件明細書の記載に接した当業者は,その記載内容を参考に,技術常識に従い,(A)ないし(D)成分として使用する各成分の具体的組合せ及び配合量を適宜決定することにより,本件発明1に係る作用効果を奏する油性液状クレンジング用組成物を得ることができるものと認められる」という理由により肯定された。サポート要件についても、明細書中に各成分の好適で具体的な配合量が記載されており、好適な配合量のときに所望も課題が解決されることが開示されているのであるから、当業者であれば本件発明により所望の課題が解決されることは理解できるという理由によりサポート要件は満足されると判断した。
 クレーム作成時に細かい構成要件をどこまで記載するかの匙加減は非常に難しいが、原則としては、「この場合は課題を解決できない」というネガティブな側面をなくすことは余り重要ではない。「課題を解決するために必要な構成」を素直にクレームに記載すればよく、技術常識からみて適宜最適化すればよい構成は記載する必要はない、ということが言えそうである。ただし、組成が近似する公知技術がある場合は、成分の配合割合等が解決課題とリンクする場合があり、その場合はクレーム中に配合割合等を特定する必要があることが多いように思われる。

2.本件発明1
「【請求項1】油剤(A)とデキストリン脂肪酸エステルと(B)と炭素数8~10の脂肪酸とポリグリセリンのエステル(C)と陰イオン界面活性剤(D)を含有する油性液状クレンジング用組成物であって,
デキストリン脂肪酸エステル(B)が,パルミチン酸デキストリン,(パルミチン酸/2-エチルヘキサン酸)デキストリン,ミリスチン酸デキストリンのいずれか又は複数であり,陰イオン界面活性剤(D)が,ジ脂肪酸アシルグルタミン酸リシン塩,ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸塩,N-脂肪酸アシルメチルタウリン塩,脂肪酸塩,N-脂肪酸アシルグルタミン酸塩,N-脂肪酸アシルメチルアラニン塩,N-脂肪酸アシルアラニン塩,N-脂肪酸アシルサルコシン塩,N-脂肪酸アシルイセチオン酸塩,アルキルスルホコハク酸塩,アルキルリン酸塩のいずれか又は複数であること
を特徴とする油性液状クレンジング用組成物。」

3.裁判所の判断のポイント
3.1.本件各発明は特許法36条4項1号(実施可能要件)に違反するものか?
「ア 被告は,本件各発明は,当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されたものではなく,特許法36条4項1号に違反するものであると主張する。
() そこで検討すると,争点(1)イに関する当裁判所の判断でみたとおり,本件各発明のうち,本件発明1は,手や顔が濡れた環境下で使用することができる,透明であり,かつ,適度な粘性を有する油性液状クレンジング用組成物を提供することをその作用効果とするものであり,当該作用効果は,本件特許発明の請求項1ないし5に係る各発明に共通の作用効果として示されたものであって,請求項2は,本件発明1に係る構成に加え,その作用効果のうち,透明性に関する点を,光の透過率により限定し,より高い作用効果を得られる場合があることを示したものである。
 したがって,本件発明1は,請求項2に該当する場合を包含するものということができるところ,前記第4の1(2)()でみたとおり, 本件明細書の実施例( 【0 】) の記載における「外観」及び「透過率」は,請求項2に係る作用効果を示すものであるから,本件明細書には,(A)ないし(D)成分からなる構成が示され,かつ,その場合に請求項2に係る作用効果が得られたことが記載されているものということができる。そうすると,本件明細書には,本件発明1に係る構成のみの効果は記載されていないものの,本件発明1に係る構成を含む請求項2に係る作用効果は示されているものということができ,本件発明1がその作用効果を奏することを裏付ける記載がされているということができる。
() また,本件明細書において,(A)ないし(D)成分の具体例・・・が示され,かつ,各成分の好適な配合量が開示されており・・・・,実施例1ないし7において各成分の具体的組合せや配合量も示されているのであるから(【0029】【表1】),本件明細書の記載に接した当業者は,その記載内容を参考に,技術常識に従い,(A)ないし(D)成分として使用する各成分の具体的組合せ及び配合量を適宜決定することにより,本件発明1に係る作用効果を奏する油性液状クレンジング用組成物を得ることができるものと認められるのであり,これは,原告及び被告の行った各実験結果(甲25,27,29,30,乙2の8)において,本件発明1に係る作用効果を奏する油性液状クレンジング用組成物が得られていることからも明らかである。
この点に関し,被告は,(A)ないし(D)成分を含有し,かつ,本件明細書の実施例に従って配合割合を決定した組成物であっても,透明ではなく,または安定性を欠くものがみられたから,本件各発明は実施可能性を欠くものであると主張する。
 しかし,被告の上記主張のうち,透明性に関する点は,本件発明1の作用効果としての「透明性」につき,光の透過率75%以上であることを要するとの前提に立つものであり,採用することができない。また,安定性に関する点についてみると,被告の実験結果は,本件明細書記載の実施例において(A)ないし(D)成分として使用されている物質のうち(C)成分を実施例とは異なる物質に,(D)成分について一部を実施例とは異なる物質に変更する一方,各成分の配合割合を本件明細書記載の実施例記載のものと同一としたもの(乙2の8記載の実験1,3,5)または本件明細書記載の実施例において,(E)成分として配合されているジイソステアリン酸デカグリセリンを配合せず,油剤の配合割合をその分だけ増やしたもの(乙2の8の実験2,4,6)である。被告実験では,安定性が認められないなどの実験結果が示されているものの,他方,原告からは,各成分について使用する物質を被告実験と変更することなく,その配合割合を変更したところ,本件発明1に係る作用効果を奏する油性液状クレンジング用組成物が得られた旨の実験結果(甲29)が示されている。そうすると,当業者は,(A)ないし(D)成分として用いる物質の変更や,(E)成分を配合しないものとしたことに従い,各物質の特性等を考慮し,(A)ないし(D)の各成分の配合割合を適宜変更することにより,本件発明1を実施することができるものと認められ,かつ,配合割合等の適宜の変更は,当業者の技術常識に従って可能なものであると認められる。
 したがって,被告の実験結果(乙2の8)を考慮しても,本件発明1が実施可能性を欠くものとは認めることができず,被告の主張を採用することはできない。

3.2.本件各発明は特許法36条6項1号(サポート要件)に違反するものか?
「ア 特許請求の範囲の記載が特許法36条6項1号に定めるサポート要件に適合するものであるか否かについては,特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し,発明の詳細な説明に,当業者において,特許請求の範囲に記載された発明の課題が解決されるものと認識し得る程度の記載ないし示唆があるか否か,または,その程度の記載や示唆がなくても,特許出願時の技術常識に照らし,当業者において,当該課題が解決されるものと認識し得るか否かを検討して判断すべきものと解するのが相当である。
前記(5)()でみたとおり, 本件明細書には,(A)ないし(D)成分として使用することのできる物質の具体例,各成分の好適な配合割合が記載されている。また,本件明細書の【0010】には,「…油剤の配合量は油性液状クレンジング用組成物の全量に対して,40~95質量%が望ましい。40質量%未満では,メイク化粧料を肌から浮き出させる効果が乏しくなり,95質量%を超えるとメイク化粧料をなじませた後の洗い流しが困難となる。」,【0011】には,「…デキストリン脂肪酸エステルの配合量は0.5~5質量%が好ましい。0.5質量%未満では,十分な粘性が得られにくく,5質量%を超えると,透明に溶解することが困難となり,製剤が固くなりすぎる傾向にある。」,【0013】には,「炭素数8~10の脂肪酸とポリグリセリンのエステルは,本発明のクレンジング用組成物の全組成に対し,1~40%,特に5~25%の範囲で配合するのが好ましい。1%より少ない場合には組成物の洗浄性,水洗性が不充分になり,40%より多い場合は,『流動性が悪く油性液状を保てない』『使用時の肌への刺激等の問題が生じる』などの可能性が考えられる。」,【0015】には,「…陰イオン界面活性剤の配合量は0.1~1質量%が好ましい。0.1質量%未満では,デキストリン脂肪酸エステルを透明に分散させる効果が得られ難く,1質量%以上では,陰イオン界面活性剤が析出する恐れがある。」と記載されているのであり,これらの記載は,上記配合割合等が好適である理由につき,皮膚が濡れている場合のクレンジング力,透明性,安定性,粘度との関係において説明するものであるから,本件明細書に接した当業者は,本件明細書の上記各記載から,本件各発明における課題(手や顔が濡れた環境下で使用することができる,透明であり,かつ,適度な粘性を有する油性液状クレンジング用組成物を提供すること)が解決されるものと認識することが可能であるものと解される。
したがって,本件各発明は,いわゆるサポート要件を欠くものではなく,特許法36条6項1号に違反するものではない。」

2012年8月20日月曜日

(1)請求項中の「2つ」が「2つ以上」と「2つのみ」の両方を含むと解釈して審査したことの違法性、(2)進歩性判断における阻害要因の考慮、(3)周知技術の証拠の裁判段階での追加提出の妥当性


知財高裁平成24年8月8日判決
平成23年(行ケ)第10358号 審決取消請求事件

1.概要
 本件は拒絶査定不服審判における拒絶審決の取消訴訟において、裁判所が審決を取消した事例である。
 本件発明は「前記保護回路が2つの半導体スイッチ・・・を有しており」という特徴を有する。審決では、本願発明の保護回路が半導体スイッチを2つ以上有している構成(解釈1)と2つのみ有している構成(解釈2)の2つの解釈があり得るとした上,解釈1の場合と、解釈2の場合に場合分けし、判断した。いずれの場合も進歩性がないと結論付けた。裁判所は、明細書および図面には「2つのみ」の例しか記載されていないことから、あえて「2つ以上」の解釈を前提として判断した本決は違法であると判断した。
 本裁判例では、進歩性の判断において、引用発明における阻害要因の存在から進歩性が肯定された。
 本裁判例では、「周知技術」を説明するために裁判段階で特許庁サイドから提出された乙号証については、原告(出願人)に審判段階において意見を述べる機会が与えられるべきであると判断された。

2.本件発明
「【請求項1】MOS電界効果トランジスタとして構成された整流器素子を有しており,/該整流器素子は発電機の相巻線に接続されており,該整流器素子により前記発電機から送出された電圧がバッテリ(B)および電気的負荷へ供給される前に整流され,/前記発電機の電圧のレベルが電圧制御回路を介して励磁巻線を通って流れる励磁電流に影響することにより制御され,/前記励磁巻線に保護回路が配属されており,/該保護回路により前記電気的負荷が迅速に低減する際に前記励磁巻線に蓄積された磁気エネルギが電気エネルギに変換されて前記バッテリ(B)へフィードバックされ,前記励磁巻線が遮断される,/複数の相巻線と1つの励磁巻線とを有する発電機のための制御形の整流器ブリッジ回路において,/前記保護回路が2つの半導体スイッチ(V11,V21)を有しており,該2つの半導体スイッチは前記励磁巻線に直列に接続されかつ前記バッテリ(B)に対して並列に接続されており,/第1の半導体スイッチ(V11)および前記励磁巻線(E)の直列回路に対して並列に第1のダイオード(V31)が配置されており,さらに第2の半導体スイッチ(V21)および前記励磁巻線(E)の直列回路に対して並列に第2のダイオード(V41)が配置されている/ことを特徴とする複数の相巻線と1つの励磁巻線とを有する発電機のための制御形の整流器ブリッジ回路」

3.争点
 明細書、図面には保護回路の半導体スイッチが「2つのみ」の記載しかない。出願人は「2つ以上」とする解釈1を前提とする審決は誤りであると主張した。一方、特許庁サイドは「2つのみ」は例示であり、「2つ以上」も発明の要旨に含まれると主張した。
 審決では、「2つのみ」の解釈2の場合も、引用発明に「4つの半導体スイッチ」が含まれ、この引用発明において半導体スイッチを「2つ」に変更することは容易であると判断された。引用発明においてこの変更を加えることの阻害要因があるか否かが争われた。
 被告(特許庁長官)は訴訟段階で、半導体スイッチが「2つ」であることが周知技術であることを証明するために乙1~乙3号証を追加提出した。原告(出願人)に意見を述べる機会が与えられていないことの妥当性が争われた。

4.裁判所の判断のポイント
4.1.「前記保護回路が2つの半導体スイッチを有しており」の解釈
「ア 本件審決は,本願発明の保護回路が半導体スイッチを2つ以上有している構成(解釈1)と2つのみ有している構成(解釈2)の2つの解釈があり得るとした上,解釈1の場合の相違点3は,容易に想到することができると判断した。
しかしながら,そもそも,特許請求の範囲には,「2つの半導体スイッチ」と記載され,本願明細書の発明の詳細な説明にも,2つの半導体スイッチ(トランジスタ)がある場合の実施例が記載されており,それを超える数の半導体スイッチがある場合についての記載はない。
 したがって,本願発明は,保護回路が2つの半導体スイッチを有しているのであって,保護回路が2つ以上の半導体スイッチを有していることを前提とする解釈1は,保護回路が2つのみの半導体スイッチを有していることを前提とする解釈2と別個に判断する必要がなく,あえて解釈1に基づく判断をした本件審決の認定判断は,その点において,誤りである。

4.2.阻害要因の存在による進歩性の肯定
「ア 本件審決は,本願発明の保護回路が半導体スイッチを2つ以上有している構成(解釈1)と2つのみ有している構成(解釈2)の2つの解釈があり得るとし,解釈2の場合の相違点3(本願発明は,励磁巻線に,2つの半導体スイッチを有し,
 第1の半導体スイッチ及び前記励磁巻線の直列回路に対して並列に第1のダイオードが配置され,さらに第2の半導体スイッチ及び前記励磁巻線の直列回路に対して並列に第2のダイオードが配置された保護回路が配属され,電気的負荷が迅速に低減する際に前記励磁巻線に蓄積された磁気エネルギが電気エネルギに変換されてバッテリへフィードバックされ,前記励磁巻線が遮断されるのに対し,引用発明は,そのような構成とされていない点)は,容易に想到することができると判断した。
 そして,被告は,引用発明においても,過電圧保護はコイルにダイオードを接続することで対処する技術常識の下,解釈2に基づいてスイッチング素子の個数を2個として周知技術(乙1~3)のように第1,2のダイオードから構成されるフィードバック回路とすることは当業者が容易に考えられたことである旨主張する。
しかしながら,引用発明の「4つの半導体スイッチを有するH型ブリッジ回路」を「2つの半導体スイッチを有する回路」に変更すると,増磁電流と減磁電流を流すために用いられるH型ブリッジ回路とした引用発明の基本構成が変更され,減磁電流を流すことができなくなり,引用発明の課題を解決することができなくなるから,仮に被告主張の周知技術があったとしても,このような変更には阻害要因がある。

4.3.周知技術の証拠の追加の違法性
「なお,被告は,本訴において,乙1ないし3を周知技術として提出した。本件審決は,界磁回路が4つの半導体スイッチング素子を有するH型ブリッジ回路に接続された引用発明に周知例1及び2に記載された技術を適用して本願発明を容易に想到することができたとするものであり,乙1ないし3は,本件審決において引用されず,これらに基づく容易想到性は判断されなかったものである。そこで,再度の審判手続においては,乙1ないし3を引用した上,原告に意見を述べる機会を与えるべきである。

2012年8月12日日曜日

審決取消訴訟において追加された周知技術の説明のための証拠は考慮できないと判断された事例


知財高裁平成24年8月9日判決
平成23年(行ケ)第10374号 審決取消請求事件

1.概要
 本事例では、発明の進歩性を否定し拒絶された審決が取消訴訟において取り消された。
 審決では、本願発明と主引用発明との相違点に係る特徴が周知技術であるとして、「常套手段2」と認定された。そしてこの「常套手段2」は甲4文献から容易に導くことができる設計事項であるとされた。
 しかしながら甲4文献では、争われた周知技術の特徴が十分に記載されているとはいえなかった。この点を補うために、審決取消訴訟の段階になって被告(特許庁長官)は乙2文献および乙3文献を証拠として提出した。
 裁判所は新たに追加された証拠を考慮して進歩性を判断することはできないとして審決を取り消した。
 なおこの事例では証拠が訴訟の段階で追加されたことが問題となっている。審決の段階で新たに周知技術説明のための証拠を追加することが手続要件違反か争われた事例ではない。

2、本願発明
 本願請求項1に記載された本願発明は以下の通り
「風力タービンを運転することにより電気ネットワークおよび前記電気ネットワークに接続される負荷へ電力を供給する方法であって,
  前記風力タービンは,ロータ(4)により駆動され交流電力を発生する発電機と,
  前記交流電力を整流して整流直流電力を出力する整流器(16)と,
  前記整流直流電力が供給され,前記整流直流電力を交流電力へ変換し,該変換された交流電力を前記電気ネットワークに供給するインバータ(18)と,
  前記インバータ(18)を制御するマイクロコントローラ(20)と,を有し,
  前記電気ネットワークにおける少なくとも一点において,電圧を測定し,電圧測値を求めるステップと,
  前記マイクロコントローラ(20)が前記電圧測値および所定のパラメータの値に基づいて,前記電気ネットワークへ供給される電力の電流と電圧との角度を表わす位相角φとして設定されるべき値(以下「目標位相角」という)を導出し,前記インバータ(18)を制御して位相角φを該目標位相角に設定するステップと,
  前記マイクロコントローラ(20)が前記インバータ(18)を制御するステップと,を有し,
  前記インバータ(18)を制御するステップは,さらに,
 前記電圧測値が下方参照電圧Uminと上方参照電圧Umaxとの間に含まれる場合は,前記位相角φの大きさが一定に保たれるよう前記インバータ(18)を制御するサブステップと,
  前記電圧測値が前記上方参照電圧Umaxを上回る場合には,前記電圧測値のさらなる増大に応じて前記位相角φが大きくなるように,又は,前記電圧測値が前記下方参照電圧Uminを下回る場合には,前記電圧測値の減少に応じて前記位相角φが小さくなるように,前記電圧測値が所定の参照電圧を示すようになるまで前記電気ネットワークへ誘導性または容量性の無効電力が供給されるよう,前記インバータ(18)を制御するサブステップと,を含むこと
  を特徴とする方法。」

3.主引用発明に記載されていない「相違点2」
 審決においては本願発明における以下の制御ステップが引用発明には開示されていない特徴であるとして「相違点2」と認定された
「マイクロコントローラが電圧測値および所定のパラメータの値に基づいて,インバータを制御するステップと,を有し,前記電圧測値の変動を制御するよう,インバータを制御する,方法において,本願発明では,マイクロコントローラが電圧測値および所定のパラメータの値に基づいて,「電気ネットワークへ供給される電力の電流と電圧との角度を表わす位相角φとして設定されるべき値(以下「目標位相角」という)を導出し,インバータを制御して位相角φを該目標位相角に設定するステップ」と,前記マイクロコントローラが前記インバータを制御するステップと,を有し,
 前記インバータを制御するステップは,さらに,「前記電圧測値が下方参照電圧Uminと上方参照電圧Umaxとの間に含まれる場合は,前記位相角φの大きさが一定に保たれるよう前記インバータを制御するサブステップと,前記電圧測値が前記上方参照電圧Umaxを上回る場合には,前記電圧測値のさらなる増大に応じて前記位相角φが大きくなるように,又は,前記電圧測値が前記下方参照電圧Uminを下回る場合には,前記電圧測値の減少に応じて前記位相角φが小さくなるように,前記電圧測値が所定の参照電圧を示すようになるまで前記電気ネットワークへ誘導性または容量性の無効電力が供給されるよう,前記インバータ(18)を制御するサブステップと,を含む」のに対して,引用発明では,そのような特定がされていない点。」

4.審決の判断
 審決では以下のように判断し、
「電圧測値が下方参照電圧Uminと上方参照電圧Umaxとの間に含まれる場合は,位相角φの大きさが一定に保たれるようインバータを制御するサブステップと,前記電圧測値が前記上方参照電圧Umaxを上回る場合には,前記電圧測値のさらなる増大に応じて前記位相角φが大きくなるように,又は,前記電圧測値が前記下方参照電圧Uminを下回る場合には,前記電圧測値の減少に応じて前記位相角φが小さくなるように,前記電圧測値が所定の参照電圧を示すようになるまで電気ネットワークへ誘導性または容量性の無効電力が供給されるよう,前記インバータ(18)を制御するサブステップと,を含む」構成は,電圧測値に応じた位相角φを出力する際に,電圧測値の所定範囲では位相角φを一定に保つようにすること,すなわち不感帯を設けることといえるが,電力系統の電圧制御や無効電力の制御を行う技術分野において不感帯を設けることは,常套手段である(以下,「常套手段2」という。例えば,当審の拒絶理由に示した特開平5-244719号公報の段落【0001】,【0007】,図4を参照のこと。)。
 したがって,上記したような引用発明との共通課題を有する上記周知技術を,引用発明に採用するにあたり,上記常套手段2を考慮することにより,位相角φの設定により無効電力を設定・制御する際に,位相角φに不感帯を設けるようにすることは,単なる設計的事項に過ぎない。」

5.裁判所の判断
「他方,審決が認定した常套手段2は,「電力系統の電圧制御や無効電力の制御を行う技術分野において不感帯を設ける」というものであり,その具体的な制御方法等は,何ら開示がない。また,甲4文献に記載されている不感帯域は,系統母線電圧と無効電力について,目標値V0 ・Q0 の周囲に予め決められた不感帯域を設定し,負荷時タップ切換変圧器LR,電力用コンデンサCs,あるいは分路リアクトルSRの制御を行うことにより,系統母線電圧と無効電力を上記不感帯域に収めるものである(段落【0007】【0009】)。したがって,甲4文献記載の事項がいかに技術常識であったとしても,当業者が,甲4文献記載の事項を適用することにより,本願発明における引用発明との相違点2に係る構成・・・・に,容易に想到すると解することはできない。
 この点につき,被告は,本訴において新たに,特開平3-122705号公報(乙2)及び特開平10-191570号公報(乙3)を提出する。・・・
 しかし,上記の不感帯における制御に関する審理,判断が一切されていない,審判手続の審理経緯に照らすならば,本訴訟に至って,上記証拠(乙2,乙3)を考慮に入れた上で,相違点2に係る構成の容易想到性の有無の判断をすることは,相当とはいえない。」