2010年10月31日日曜日

(1)数値範囲に臨界的意義は求められない、(2)発明の効果を奏するのに必要な条件をすべて特許請求の範囲にて特定する必要はない、と判断された事例

知財高裁平成21年(行ケ)第10330号審決取消請求事件

1.概要

 拒絶審決(進歩性欠如)が裁判所において覆された事例である。

 以下の2点の判断が興味深いので紹介したい。

(1)数値範囲が請求項に記載されている場合でも、数値範囲の限定が唯一の相違点ではない場合には、必ずしも数値範囲の臨界的意義、技術的意義が要求されるわけではない。

(2)特許請求の範囲において発明を特定する際,必ずしも,所望の効果を発揮するために必要な条件をすべて特定しなければならないわけではなく,発明を構成する特徴的な条件のみ特定すれば足りる。発明の内容と技術常識に基づき当業者が適宜設定できる条件まで,逐一,発明特定事項とすることが求められるわけではない。

【請求項1】

 薬理学的活性物質を経皮的に配達するための装置であって,

 複数の角質層-穿刺微細突出物を有する部材,および

 部材上の乾燥被膜を含んでおり,

 当該被膜は乾燥前に,一定量の薬理学的活性物質の水溶液を含んでいる装置であって,

 前記薬理学的活性物質が約1mg未満の量を投与される時に治療的に有効であるほど十分に強力であり,前記物質が約50mg/mlを超える水溶性を有し,かつ前記水溶液が約500センチポアズ未満の粘度を有し,

 薬理学的活性物質がACTH(1-24),カルシトニン,デスモプレッシン,LHRH,ゴセレリン,ロイプロリド,ブセレリン,トリプトレリン,他のLHRH類似体,PTH,バソプレッシン,デアミノ[Va14,DArg8]アルギニンバソプレッシン,インターフェロンアルファ,インターフェロンベータ,インターフェロンガンマ,FSH,EPO,GM-CSF,G-CSF,IL-10,グルカゴン,GRF,それらの類似体および医薬として許容できるそれらの塩から成る群から選択されていることを特徴とする装置。

2.裁判所の判断のポイント

上記(1)について

「・・・被告は,本願明細書には,本願補正発明で特定されている数値範囲の内外で,顕著な差異や特異な機能が生じるようなことや数値範囲を限定したことによる技術的意義の記載も示唆もない旨主張する。

 しかし,前記()で検討したとおり,そもそも,本願補正発明は,引用例2(甲2)に記載も示唆もない,部材上の複数の角質層-穿刺微細突出物に,物質の水溶液が乾燥後治療に有効な量となり,有効な塗布厚みとなって付着するようにするとの観点に着目した点で,既に引用発明及び引用例2に開示された手段に基づき容易に想到し得たものとはいえず,本願明細書に本願補正発明の数値限定の技術的意義を明らかにする記載がなければ引用発明及び引用例2に開示された手段に対して進歩性が生じ得ないものではない。

上記(2)について

「このほか,被告は,本願補正発明は(水溶液の)粘度の上限のみ限定され,下限は限定されておらず,粘度が例えば水そのものの粘度とほぼ同じように低い水溶液も含まれるものであり,粘性は大きくなければならない旨の原告の主張と矛盾する旨主張する。

 しかし,特許請求の範囲において発明を特定する際,必ずしも,所望の効果を発揮するために必要な条件をすべて特定しなければならないわけではなく,発明を構成する特徴的な条件のみ特定すれば足りることが通常であって,発明の内容と技術常識に基づき当業者が適宜設定できる条件まで,逐一,発明特定事項とすることが求められるわけではない。

 そして,本願補正発明においては,薬理学的活性物質の水溶液の粘度が約500センチポアズ(cp)未満であれば所望の効果を発揮できるとされている。

 他方で,岩波理化学辞典第5版(株式会社岩波書店発行,甲13)によれば,1p(ポアズ)は10 -1Pa・s(パスカル・秒)であるところ,20℃での水の粘性率は約1.00×10 -3Pa・sとされており,これはすなわち約0.01p=1cpである。

 そうすると,本願補正発明においては,約1~500cpの範囲内で,所望する効果に応じて粘度を適宜設定すれば足りるものであって,「薬理学的活性物質の水溶液の粘度が低い値の場合には,薬理学的活性物質の水溶液はおよそ所望のようには微細突出物上に付着できないものであり,そのような値を含む本願補正発明の数値範囲の限定には格別の意義を見出せない」旨の被告の主張は理由がない。