2010年3月28日日曜日

請求項中の用語の意義の解釈のために明細書の記載が参酌された事例

知財高裁平成22年3月24日判決

平成21年(行ケ)第10179号審決取消請求事件

 本事例では、請求項に記載された用語の技術的意義が一義的に明確に理解することはできないとして、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌して,その技術的意義が解釈された。

本件補正後の請求項1

「粒状発熱組成物を含有するヒートセルであって,/該粒状発熱組成物が,重量基準で,/a.)30%~80%の鉄粉;/b.)3%~25%の活性炭,非活性炭及びそれらの混合物;/c.)0.5%~10%の金属塩;および/d.)1%~40%の水/を含有し,その際該粒状発熱組成物の粒子は少なくとも2つの向かい合った表面を有する統一構造に形成されたポケット中に組み入れられており,その際少なくとも1つの表面は酸素透過性であり,該粒状発熱組成物で充たされたときに充填容積及びセル容積を有し,充填容積とセル容積の割合が0.7から1.0であり,該割合はセル壁への特異な圧力の使用なしで維持され,該ヒートセルの頂上は0.15cm~1.0cmの高さを有し,該ヒートセルは40cm 2未満の全表面積を有し,かつ前記粒状発熱組成物の粒子の少なくとも80%が200μm未満の平均粒度,好ましくは該粒状発熱組成物の粒子の少なくとも90%が150μm未満の平均粒度を有する。」

 本件審決が認定した引用発明1並びに本件補正発明と引用発明1との一致点及び相違点は,次のとおりである。

 引用発明1:片面を通気面1aとし,他面とを,周側を封着してなる偏平状袋1に,鉄粉を主材とし反応助剤を配合した発熱剤2を厚さ2~5mmの略均等な偏平状に装入したカイロであって,/発熱剤2は,55~65wt%前後の鉄粉と18~22wt%の水,9~11wt%の木炭などからなる保水剤,3.5~4.5wt%の活性炭,4.5~6wt%程度の食塩などを用いたカイロ

 一致点:粒状発熱組成物を含有するヒートセルであって,/該粒状発熱組成物が,重量基準で,/a.)30%~80%の鉄粉;/b.)3%~25%の活性炭,非活性炭及びそれらの混合物;/c.)0.5%~10%の金属塩;および/d.)1%~40%の水/を含有し,その際該粒状発熱組成物の粒子は少なくとも2つの向かい合った表面を有する統一構造に形成されたポケット中に組み入れられており,その際少なくとも1つの表面は酸素透過性であり,該粒状発熱組成物で充たされたときに充填容積及びセル容積を有する。

 相違点1:本件補正発明においては,「ヒートセルの頂上は0.15cm~1.0cmの高さを有し,該ヒートセルは40cm 未満の全表面積を有し,充填容積2とセル容積の割合が0.7から1.0であり,該割合はセル壁への特異な圧力の使用なしで維持され」るのに対し,引用発明1では,それらについて明らかでない点

 相違点2:本件補正発明においては,「粒状発熱組成物の粒子の少なくとも80%が200μm未満の平均粒度」を有するのに対し,引用発明1では,粒状発熱組成物の粒子の平均粒度がどのようになっているか明らかでない点

一致点の認定の誤りについての当事者の主張

〔原告の主張〕

 本件審決は,引用発明1の「片面を通気面とし,他面とを,周側を封着してなる偏平状袋」が本件補正発明の「2つの向かい合った表面を有する統一構造に形成されたポケット」に相当するとした上,両発明が後者の点で一致すると認定したが,本件補正明細書の記載によると,本件補正発明の「2つの向かい合った表面を有する統一構造に形成されたポケット」は,2つの基材の表面を向かい合わせて結合して形成された統一構造の内表面側から外表面側に向かって熱成形等の成形手段によって形成された粒状発熱組成物の粒子を充填することのできるくぼみをいうのに対し,引用例1の記載及び図示によると,引用発明1の「片面を通気面とし,他面とを,周側を封着してなる偏平状袋」は,袋全体に発熱剤を略均等に充填することができるように通気面と非転着性粘着剤層が層着される他面との周側を単に封着した袋であって,発熱剤を充填することのできるくぼみが通気面又は他面のいずれにも形成されていないものであるから,本件審決の認定は誤りである。

〔被告の主張〕

 引用発明1の「片面を通気面とし,他面とを,周側を封着してなる偏平状袋」が「少なくとも2つの向かい合った表面を有する」ものであることは明らかであり,また,本件補正発明の「統一構造」とは,2つの表面をつないだ結果一体的に形成されているものという程度の意味であるから,引用発明1も,「統一構造」を備えているということができる。さらに,「ポケット」とは,一般に,その形状にかかわらず袋状になっているものを指し,特段賦形されたくぼみを意味するものではないと理解されるのが通常である(乙1)から,引用発明1の「偏平状袋」も,ポケットに相当するものである。

 したがって,本件審決に,原告が主張するような一致点の認定の誤りはない。

 原告は,本件補正発明の「ポケット」がくぼみであると主張するが,特許請求の範囲の記載に基づかないものとして失当である。なお,本件補正後の請求項1(以下,単に「請求項1」という。)の「少なくとも2つの向かい合った表面を有する統一構造に形成された」との記載からは,2つの対称的な平面で構成される袋状の形状が想起されるのが普通であって,一方が平面で他方がくぼみとなるような形状が想起されることはないか,仮にあったとしても,普通に想起される形状ではない。

裁判所の判断

(1) 本件補正発明の「ポケット」の技術的意義

 本件補正発明の「ポケット」の技術的意義について,原告は,2つの基材の表面を向かい合わせて結合して形成された統一構造の内表面側から外表面側に向かって熱成形等の成形手段によって形成された粒状発熱組成物の粒子を充填することのできるくぼみをいうと主張するのに対し,被告は,広辞苑(乙1)に記載された日常用語としての意味を主張するのみであり,本件補正発明が属する技術分野における技術常識に即して「ポケット」の技術的意義が一義的に明確であると主張するものではなく,その他,請求項1の記載から,本件補正発明の「ポケット」の技術的意義を一義的に明確に理解することはできないから,これを明確にするため,以下,本件補正明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌して,その技術的意義を検討することとする。

ア 本件補正発明の「ポケット」に関し,本件補正明細書の発明の詳細な説明には,次の記載がある。

・・・

イ 上記発明の詳細な説明の記載によると,本件補正発明の「ポケット」とは,「少なくとも2つの向かい合った表面を有する統一構造」を構成する2つの基材の一方に熱成形等の何らかの方法により形成され,粒状発熱組成物を充填することができるような底といえる部分を有する賦形された内部空間を意味し,単に,平坦な2つの基材によって形成される袋状の内部空間を指すものではないと解釈するのが相当である。

ウ この点に関し,被告は,請求項1の「少なくとも2つの向かい合った表面を有する統一構造に形成された」との記載からは,2つの対称的な平面で構成される袋状の形状が想起されるのが普通であると主張する。しかしながら,被告の主張は,「統一構造に形成された」との文言が「一体的に形成された」と同じような意味を有することを前提とするものと解されるところ,上記発明の詳細な説明の記載によると,「統一構造」とは,2つの基材によって構成される構造体を指し,そのような構造体に「形成された」ものが「ポケット」であると解釈されるから,被告の主張は,その前提を誤るものであって,採用することができない。

(2) 引用発明1の「偏平状袋」の技術的意義

 他方,引用例1には,偏平状袋の片面を通気面とし他面を接着面とすること,偏平状袋内に発熱剤を略均等な偏平状となるように装入すること,及び偏平状袋内が減圧されるため同袋が大気圧により圧偏状態を維持することができることが記載され,また,第2図には,偏平状袋が平坦な2つの基材(通気性面を有するもの及び非転着性粘着剤層を有するもの)から形成され,発熱剤が充填されて偏平状となっている様子が示されているにとどまり,偏平状袋を構成する平坦な2つの基材の一方に,熱成形等の何らかの方法により形成され,発熱剤を充填することができるような底といえる部分を有する賦形された内部空間が形成されることについての記載又は図示は全くないから,引用発明1の「偏平状袋」は,「少なくとも2つの向かい合った表面を有する統一構造」であるというにすぎす,当該統一構造に「ポケット」が形成されたものとまでいうことはできない。

(3) 本件審決の認定の当否

 上記(1)及び(2)によると,引用発明1の「偏平状袋」は,本件補正発明の「少なくとも2つの向かい合った表面を有する統一構造」には相当するものの,「ポケット」を備えるものではないから,両発明につき,粒状発熱組成物の粒子が「ポケット」中に組み入れられているとの点で一致するとした本件審決の認定は誤りであるといわなければならない。

2010年3月13日土曜日

周知の構成を追加する訂正は新規事項の追加には該当せず適法と判断された事例

平成22年3月3日判決

平成21年(行ケ)第10133号審決取消請求事件

1.概要

 特許権者による訂正が新規事項の追加に該当するか否かが争点の一つ。

 審決(無効審判請求)では、願書に添付された明細書および図面の範囲内において行われた訂正であると判断された。

 訂正の内容は以下の通り。

訂正前の請求項1

「【請求項1】基礎用杭を地盤に埋め込むための杭埋込装置であって,/油圧式ショベル系掘削機と(9),/当該油圧式ショベル系掘削機(9)のアーム先端部に取り付けてあり,振動装置(2)と杭上部に被せるための嵌合部(15)を有する埋込用アタッチメント(A)と,/当該埋込用アタッチメント(A)の上部嵌合部(15)に自在継手を介して着脱可能に取り付けられる穿孔装置(4)と,/を備えており,/上記穿孔装置(4)は,/油圧モーター(21)と,/当該油圧モーター(21)により回転駆動される穿孔ロッド(44)と,/を備えており,/上記穿孔装置(4)と上記嵌合部(15)は,穿孔時と杭埋込時において選択的に使用されることを特徴とする,/杭埋込装置。」

訂正後の請求項1

「【請求項1】基礎用杭を地盤に埋め込むための杭埋込装置であって,/油圧式ショベル系掘削機(9),/当該油圧式ショベル系掘削機(9)のアーム先端部に取り付けてあり,四角形の台板(14)の上部に設けられており油圧モーター(21)を有する振動装置(2)と杭上部に被せるために当該台板(14)の下面に設けられている円筒状の嵌合部(15)を有する埋込用アタッチメント(A)と,/当該埋込用アタッチメント(A)の上部嵌合部(15)の側部に設けられている相対向するピン孔(16,16)に自在継手を介して着脱可能に取り付けられる穿孔装置(4)と,/を備えており,/上記四角形の台板(14)の四辺は,上記円筒状の嵌合部(15)よりも張り出しており,上記台板(14)の四辺のうち油圧式ショベル系掘削機(9)側の辺は,油圧式ショベル系掘削機(9)側にある上記振動装置(2)の油圧モーター(21)の端よりも油圧式ショベル系掘削機(9)側にあり,/上記穿孔装置(4)は,/油圧モーター(43)と,/当該油圧モーター(43)により回転駆動される穿孔ロッド(44)と,/を備えており,/上記穿孔装置(4)と上記嵌合部(15)は,穿孔時と杭埋込時において選択的に使用されることを特徴とする,/杭埋込装置。」

 訂正により追加された「上記台板(14)の四辺のうち油圧式ショベル系掘削機(9)側の辺は,油圧式ショベル系掘削機(9)側にある上記振動装置(2)の油圧モーター(21)の端よりも油圧式ショベル系掘削機(9)側にあり,」の部分は、明細書および図面に明示的な裏づけがない。

 裁判所は「本件明細書及び図面の記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものかどうか」を指標として判断し、周知技術をも考慮したうえで新規事項の追加に該当しないと結論づけた。

2.裁判所の判断のポイント

「・・・台板の四辺のうち油圧式ショベル系掘削機側の辺が,油圧式ショベル系掘削機側にある振動装置の油圧モーターの端よりも油圧式ショベル系掘削機側にあることについて,本件明細書又は本件図面に直接的に記載されているとまで認めることはできない

 もっとも,訂正が,当業者によって,明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入しないものであるときは,当該訂正は,明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてするものということができるので,本件訂正のうち特許請求の範囲に「上記台板(14)の四辺のうち油圧式ショベル系掘削機(9)側の辺は,油圧式ショベル系掘削機(9)側にある上記振動装置(2)の油圧モーター(21)の端よりも油圧式ショベル系掘削機(9)側にあり,」との記載を付加する部分が,本件明細書及び図面の記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものかどうかを判断するに当たっては,この種の杭埋込装置における前記説示した意味での台板の存在及び形状についての当業者の認識を踏まえる必要がある。

「以上によると,本件特許出願時における当業者にとって,油圧式ショベル系掘削機のアーム先端部に取り付ける埋込用アタッチメントとして,四角形の台板の上部に振動装置を備えるとともに,その下部略中央部に杭との嵌合部を備えるものはよく知られており,振動装置,四角形の台板及び嵌合部相互の関係については,四角形の台板を油圧モーターを含む振動装置が納まる程度の大きさとし,振動装置が隠れるように配置する構成のものが知られ,作業現場において長年にわたって使用されてきたものとして周知であったということができる。

 そうすると,本件訂正のうち,特許請求の範囲の【請求項1】・・・について「上記台板(14)の四辺のうち油圧式ショベル系掘削機(9)側の辺は,油圧式ショベル系掘削機(9)側にある上記振動装置(2)の油圧モーター(21)の端よりも油圧式ショベル系掘削機(9)側にあり,」との限定を加える部分は,本件特許出願時において既に存在した「台板の上部に振動装置を設けるとともに,下面中央部に嵌合部を設ける」という基本的な構成を前提として,「振動装置の油圧モーターが油圧式ショベル系掘削機側にある」という当業者に周知の構成のうちの1つを特定するとともに,「台板」と「振動装置」の関係について,同様に当業者に周知の構成のうちの1つである「四角形の台板の上に油圧モーターが隠れるように振動装置を配置するという構成」に限定するものである。

 そして,上記イ()ないし()で認定した技術状況に照らすと,上記周知の各構成はいずれも設計的事項に類するものであるということができる。

 したがって,本件明細書及び図面に接した当業者は,当該図面の記載が必ずしも明確でないとしても,そのような周知の構成を備えた台板が記載されていると認識することができたものというべきであるから,本件訂正は,特許請求の範囲に記載された発明の特定の部材の構成について,設計的事項に類する当業者に周知のいくつかの構成のうちの1つに限定するにすぎないものであり,この程度の限定を加えることについて,新たな技術的事項を導入するものとまで評価することはできないから,本件訂正は本件明細書及び図面に記載した事項の範囲内においてするものとした本件審決の判断に誤りはない。」

2010年3月6日土曜日

投与方法に特徴がある医薬発明の新規性とスイスタイプクレームに関する欧州審決

欧州特許庁拡大審判部 2010219日決定 G 0002/08

1.コメント

 本決定G 0002/08では、ある医薬がある疾患を治療することが公知である場合において、同一の医薬の同一の疾患の治療における新しい使い方はEPC 2000Article 54(5)の規定により新規性が肯定され得ること、更に、投与方法のみが唯一の新規な特徴であっても新規性が肯定され得ることが示された。

 本決定では更に、医薬の用途が唯一の新規特徴である発明については、今後の出願はスイスタイプクレームで記載することは許可されないことが示された。「今後の出願」とは、本決定が欧州特許庁のオフィシャル・ジャーナルに掲載されてから3ヵ月以上経過後を出願日(優先権主張がある場合は優先日)とする出願を指すようである。

 本決定で定められたタイムリミットの意味と今後の対応についてはもう少し良く読んでからご報告差し上げようと思います。

2. 決定の概要(翻訳は全くの私案です)

 審査部は、2003923日に、以下の請求項1が新規性欠如(EPC1973Article 54(1)および(2))を理由に拒絶する旨の決定をした。

"1.The use of nicotinic acid or a compound metabolized to nicotinic acid by the body selected from a group consisting of d-glucitol hexanicotinate, aluminium nicotinate, niceritrol, d,l-alpha-tocopheryl nicotinate and nicotinyl alcohol tartrate, for the manufacture of a sustained release medicament for use in the treatment by oral administration once per day prior to sleep, of hyperlipidaemia characterised in that the medicament does not comprise in admixture, 5-30% hydroxypropyl methylcellulose, 2-15% of a water soluble pharmaceutical binder, 2-20% of a hydrophobic component and 30-90% nicotinic acid."

(下線部は強調のため付加)

 出願人は審査部の決定を不服として審判を請求した。請求項1は変更されていない。

 20071213日にEPC2000が発効したため、本願にもEPC2000Articles 53()54(4)54(5)が適用される。

 技術審判部(審決T1319/04)は拡大審判部へ3つの質問の回答を求めた:

(1) Where it is already known to use a particular medicament to treat a particular illness, can this known medicament be patented under the provisions of Articles 53(c) and 54(5) EPC 2000 for use in a different, new and inventive treatment by therapy of the same illness?

[特定の医薬を特定の疾患に用いることが既知の場合に、この既知の医薬は、同一の疾患の治療による、異なる、新しい、発明性のある処置での使用について、EPC2000Articles 53(c)および 54(5)の元で特許を受けることができるか?]

(2) If the answer to question 1 is yes, is such patenting also possible where the only novel feature of the treatment is a new and inventive dosage regime?

[質問1への回答がYesであった場合に、新しく、発明性のある投与方法(dosage regimen)が当該処理の唯一の新規な特徴であったとしてもなお特許を受けることが可能か?]

( 3 ) A r e any special considerations applicable when interpreting and applying Articles 5 3 ( c ) and 5 4 ( 5 ) EPC 2000?

[EPC2000Articles 53(c)および 54(5)の解釈および適用に際して、特別に考慮すべき事項はあるか?]

 本決定において、拡大審判部は上記の質問13に対して以下の回答を示した。

Question 1: Where it is already known to use a medicament to treat an illness, Article 54(5) EPC does not exclude that this medicament be patented for use in a different treatment by therapy of the same illness.

[質問1への回答: ある医薬がある疾患の治療に用いることが既知である場合に、同一の疾患の治療による異なる処置での使用について、この医薬が特許を受けることをArticle 54(5) EPCは排除していない。]

Question 2: Such patenting is also not excluded where a dosage regime is the only feature claimed which is not comprised in the state of the art.

[質問2への回答: 特許を受けることは、投与方法が、請求の範囲に記載された、技術水準に含まれない唯一の特徴である場合であっても排除されない。]

Question 3: Where the subject matter of a claim is rendered novel only by a new therapeutic use of a medicament, such claim may no longer have the format of a so called Swiss-type claim as instituted by decision G 5/83.

A time-limit of three months after publication of the present decision in the Official Journal of the European Patent Office is set in order that future applicants comply with this new situation.

[質問3への回答: 医薬の新しい治療的な用途のみによって請求項の対象が新規となる場合には、そのような請求項は、G5/83の決定に示されている所謂スイスタイプクレームの形式を有することはできない。

 今後の出願がこの新しい状況に適用するために、本決定が欧州特許庁のオフィシャル・ジャーナルに公開されてから3ヶ月の期限を設ける。]

 上記の「3ヶ月の期限」について、ポイント7.1.4には以下の説明がされている。

7.1.4 The Enlarged Board of Appeal is aware of the fact that patents have been granted and many applications are still pending seeking patent protection for claims of this type. In order to ensure legal certainty and to protect legitimate interests of applicants, the abolition of this possibility by the interpretation of the new law given by the Enlarged Board in this decision shall therefore have no retroactive effect, and an appropriate time limit of three months after publication of the present decision in the Official Journal of the EPO is set in order for future applications to comply with this new situation. In this respect the relevant date for future applications is their date of filing or, if priority has been claimed, their priority date.

[7.1.4. 当拡大審判部は、このタイプの請求項の特許権による保護を求めて、既に特許が付与されており且つ多くの出願が既に係属中であるという事実を認識している。そこで、法的な確実性の確保と出願人の合法的な利益の保護のために、本決定に示す当拡大審判部の新しい法の解釈による、この可能性による廃止は遡及的な効力を持たないこととする。今後の出願がこの新しい状況に適用するために、本決定が欧州特許庁のオフィシャル・ジャーナルに公開されてから3ヶ月の適切な期限を設ける。ここで、今後の出願のための関連する日付は、その出願日、又は、それが優先権主張を伴う場合にはその優先日とする。]