2009年6月28日日曜日

食品組成物発明の新規性に関する審決判決の紹介 その2

1.事件の概要
異議2000-72817 平成13年10月26日発行

請求項1に係る発明:
「セサミンを内容組成物の1重量%以上添加したセサミン含有飲食物」

請求項8に係る発明:
「飲食物にセサミンを内容組成物の0.001重量%以上添加することを特徴とする、セサミン及び/又はエピセサミン含有飲食物の製造方法。」

明細書には、セサミンを所定量添加することにより、血中コレステロールおよび血中中性脂質を低下させる作用が奏される旨の記載がある。

2.異議理由の判断(異議申立人Aによる主張の判断)
<29条1項3号違反について>
「甲第1号証には、ゴマ種子中には平均53.1%のゴマ油が含まれていること、ゴマ油中には0.4~1.1%のセサミンが含まれていること、及び、ゴマ油を食用油として使用して各種飲食物を製造することが記載され、甲第2号証には、ゴマ種子から得られるゴマ油には、ゴマ種子原料の種類によっては、1%以上のセサミンを含むものもあることが記載されているが、これら刊行物には、ゴマ油からセサミンを単離し、これを添加して飲食物を製造すること、あるいはゴマ油からセサミン等のリグナン類化合物を主成分とする抽出物を得て、この抽出物を添加して飲食物を製造することについては何も記載されていない。
 この点について、異議申立人は、「甲第1、2号証から明らかなように、ゴマ種子から抽出したゴマ油にはセサミン含有量が1%以上のものもある。かかるゴマ油を飲食品に使用する態様は様々であって、その使用形態により結果としてセサミン含有量が1%以上になることは当然にあり得る。」と主張している。
 確かに、本件請求項1に係る発明は、「セサミンが天然物からの抽出物中に含有される形で添加される」態様を包含するものではあるが、技術用語として「抽出」を使用するとき、それは「液状または固状の混合物に溶剤を接触させて、混合物の中のある特定の物質を他の物質から分離する操作」(化学大辞典編集委員会編「化学大辞典 5」共立出版株式会社、‘抽出’の項参照)を意味するのであるから、ゴマ種子を圧搾して得られるゴマ油は、本件特許明細書で特定する「天然物からの抽出物」に該当しない。(異議申立書の「ゴマ種子から抽出したゴマ油」という記載は、技術的にみて正しい表現ではない。)
 即ち、本件請求項1に係る発明は、ゴマ油を直接添加してセサミン含有飲食物あるいは液体飲料とする態様を含むものではない。
 してみると、異議申立人の上記主張を採用することはできず、本件請求項1に係る発明は、甲第1又は2号証に記載された発明であるとすることはできない。」
<29条2項違反について>
「甲第1、2号証には、上記<29条1項3号違反について>の項で述べたとおりのことが記載されて、甲第3~6号証には、ゴマ油、粉末ゴマ、練りゴマ、あるいはいりゴマを使用して各種飲食物を製造することは記載されているが、これら刊行物には、ゴマ油からセサミンを単離し、これを添加して飲食物を製造すること、あるいはゴマ油からセサミン等のリグナン類化合物を主成分とする抽出物を得て、この抽出物を添加して飲食物を製造すること、及び該飲食物は血中コレステロール及び血中中性脂質を低下させる作用を有することについては何も記載されていない。
 この点についてさらに検討すると、ゴマ油中にセサミンが含まれていること、及びゴマ油を用いて飲食物を製造することが甲第1、2号証等に記載されているとしても、セサミンそれ自体の有する食品成分としての有利な作用・機能について甲第1~6号証に何も記載されていない以上、ゴマ油からセサミンを単離し、あるいはゴマ油からセサミン等のリグナン類化合物を主成分とする抽出物を得て、これらを飲食物に添加することは当業者が容易に想到し得ることではない。
 そして、本件請求項8に係る発明は、セサミンを内容組成物の0.001重量%以上添加することにより、血中コレステロール及び血中中性脂質を低下させる作用を有する飲食物が得られる等の特許明細書に記載されたとおりの効果を奏するものである。
 したがって、本件請求項8に係る発明は、甲第1~6号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとすることはできない。」

3.異議理由の判断(異議申立人Bによる主張の判断)
「甲第1号証*には、ヒト又は動物に対して向精神反応を惹起させるのに効果的かつ無毒な量のセサミンと、薬学的に許容される担体とから本質的になり、投与形態が錠剤、糖衣錠、カプセル、アンプル、座薬又は無菌注射製剤である向精神用医薬組成物、及び該組成物は経口的に投与されることが記載されているが、セサミンを添加して飲食物を製造することについては何も記載されていない。
 異議申立人は、「甲第1号証に記載の向精神用医薬組成物と本件請求項1に係る発明の飲食物とは、一応表現上の差異が存在している。しかし、甲第1号証では、向精神用医薬組成物を経口的に投与しており、さらに実施例2では、トリオレイン5mlにセサミン14.3mgを溶解し、これをオレンジスライスに注入したものを用いている。一方、本件特許明細書をみると、本件発明で対象とするリグナン類化合物であるセサミンの薬理作用について、炎症性疾患、心臓欠管及び血栓症疾患、精神医学的疾患等の種々疾患の治療に利用できると記載され、これらの記載からは、本件発明が対象とする飲食物は通常の飲食物というよりは、経口投与用の医薬組成物ということができる。このように、両者の上記の差異は、単なる表現上の違いであり、両者は同一のものである。」との主旨の主張をしている。
 しかしながら、医薬(医薬組成物)は、人の病気の診断、治療、処置又は予防のために使用する物であるのに対して、飲食物は、人体の栄養を主目的として飲食する物であって、甲第1号証に記載の向精神用医薬組成物と本件請求項1に係る発明の飲食物とは、用途からみて明確に区別される物である。
・・・・
 以上のとおり、異議申立人の上記主張を検討するも、本件請求項1に係る発明は、甲第1号証に記載された発明であるとすることはできない。」

注:*甲第1号証は、異議申立人A提出の甲第1号証とは異なる。

4.コメント
 「成分Aを1重量%以上(天然状態で)含有する飲食品組成物。」が公知である場合でも、「成分Aが1重量%以上(人為的に)添加された飲食品組成物。」が新規性を有すると判断される場合があることを示した審決として注目し、紹介した。
 本件の場合、請求項表現上は用途発明の形式で記載されていない。しかしながら、セサミンを所定量添加することにより、血中コレステロールおよび血中中性脂質を低下させる作用を有する飲食品組成物が提供される、という点が異議申立人提出の証拠に記載されていなかったことが、新規性の肯定につながったと考えられる。仮に、従来のゴマ油がこれらの作用を有することが公知であったとすれば、新規性も否定されたように思われる。

 異議申立人Bの主張に対する判断も面白い。この場合も同じく、仮に、単離されたセサミンを所定量含有する医薬品組成物が血中コレステロールおよび血中中性脂質を低下させる作用を有することが先行技術文献に記載されていたのだとすれば、新規性、進歩性は否定されたように思われる。

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